商品開発
弊社では、
食品に関する商品開発のお手伝い、
ご提案を行っております。
①『私の街の〇〇を売りだしたい!』
②『自社の商品をリニューアルしたい!』
③『今年は〇〇が採れすぎた!〇〇を使って何かできないか!』
④『お客さんから、新商品を作ってくれ!と頼まれている。』
⑤『地元の食材を使った地産地消商品を作りたい!』
⑥『今までにない新商品を作りたい!』
⑦『この商品を全国に広めたい!』
⑧『この商品に付加価値を付けたい!』
⑨『商品を作ったけど、どうやって売ればいいの?』
⑩『商品を作りたいけど、どうすればいいのかわからない??』
などなど、
さまざまな商品開発の「キッカケ」
を活かします!
■新商品開発の流れ
お客様へのヒアリング
① 市場調査(現場リサーチ・現地原料調査・トレンドリサーチ)
直接現地に足を運び、私たち自身の目で確かめます。
直接お会いして、どんな商品を作りたいか。現地原料はなにがあるのか。
どれくらいの価格帯で販売したいのか。 を、お互いの意見を伺いながら商品コンセプトを決めます。
②パッケージデザイン・内容量ご提案
お客様のご意見や、私どもの意見をまとめ、売れる新商品・目立つ新商品・わかりやすい新商品・親しみやすい新商品のデザイン案をご提案いたします「最終的に誰もが納得できる」デザインができるまで、何度も修正致します。
③裏面表示確定
製造工場、品質管理部、農林水産省、保健所、弊社品質管理部と連携し消費者にも分かりやすい裏面表示を作製して行きます。
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ご要望に応じて各種書類(商品仕様書、商品カルテ、産地証明書、製造工程書、成分分析表、賞味a根拠、etc)をご準備致します。
④デザイン確定・販売促進ツール、
デザイン確定後、包材(パッケージ)印刷スケジュール・段ボール印刷 スケジュール・パッケージフィルム見本提出スケジュールを決めます。
商品発売日・商品納品日に合わせて、全体のスケジュール調整致します。
⑤工場での製造、納品
初回製造に関わらず工場を訪問し、工程の確認・品質の確認・出荷の状態の確認を定期的に立ち会います。
⑥安定供給のフォロー(販路・販売先の紹介・在庫調整)
商品の納品にあわせて、お客様へ新規お取引先様をご紹介致します。
常にお客様との連携を取り合いながら、在庫の確認・次回製造・納品日の調整を行います。
■食品用パッケージの表示に関する規制
株式会社響では、食品用の包材(表面・裏面・段ボール)の印刷、製造を最も多く受注しておりますが食品用の包材(表面・裏面・段ボール)は多くの法律によって表示すべきルールが定められております。これらのルールに対する表示義務違反に対するペナルティは年々重くなっており、行政指導、回収命令、罰金、企業名公開、最後は刑事訴追されます。十分注意して表示事項を記載する必要があります。
・パッケージの表示に関する主な法律
以上の法律に則って食品用の包材(表面・裏面・段ボール)の表示事項を記載しなければなりません。十分留意して印刷データの作成をお願いします。株式会社響でもこれら法規を理解し、パッケージデザインを行っておりますので一般的な事項でしたらメールでお気軽にご相談ください。但し難しい判断は監督官庁にお尋ね下さい。
※食品用の包材(表面・裏面・段ボール)の表示に関するお問合せ、ご相談はメールのみで承っております。
■薬事法とパッケージの表示について
薬事法では医薬品以外の食品(健康食品)が「医薬品的な効能効果」を標榜することは一切禁止されております。「医薬品的な効能効果」とは病気の治療又は予防を目的とする効能効果及び身体機能の増強、増進を主たる目的とする効能効果のことを言います。
「標榜」とは食品用の包材(表面・裏面・段ボール)に直接表示する場合のほか、次のような方法も含まれます。
(1)容器、包装、添付文書等の表示物
(2)チラシ、パンフレット
(3)テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットの広告
(4)代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明資料
(5)使用経験者の感謝文、体験集、いわゆる「お客様の声」
(6)店内広告
(7)店頭、説明会、相談会等での口頭でのセールストーク
(8)小冊子、書籍
(特定の商品名を示してなくても同一の売り場やセールスツール、サイト内にあれば広告とみなされる)
一昔前なら許されていたことも年々厳しく制限されています。十分に留意して食品用の包材(表面・裏面・段ボール)や販促ツール、サイトなどを作成する必要があります。コンプライアンスには敏感な大手企業でも薬事法に基づき当局からの指導されるケースは少なくありません。
医薬的効能効果を表現することは出来ません。
http://www.maff.go.jp/j/org/outline/dial/kyoku.html
http://www.phcd.jp/03/HClist/index.html
株式会社響
■加工食品向けパッケージの表示の基本
JAS法上の加工食品については、事前に容器に入れられた(又は包装されてた)食品を対象として加工食品品質表示基準に基づき、共通の義務表示事項を容器又は包装に表示しなければなりません。バックヤードや同一敷地内の施設で商品を製造し、容器包装し、その場で直接販売する場合はJAS法に基づく表示は不要となり食品衛生法に基づく表示が必要となります。
(1)名称(2)原材料名 (3)内容量 (4)賞味(消費)期限 (5)保存方法 (6)製造業者等の氏名又は名称及び住所
※焼き菓子(その他の加工食品)の表示事例
※食品用の包材の見やすい位置に8pt以上の大きさで表示すること
※量り売りなどの対面販売でお客様の求めに応じてパッケージに入れ販売する場合は表示義務はないが原材料に含まれるアレルギー物質などは可能な限り情報提供するのが望ましい。
※サッカリン又はサッカリンナトリウムを含む食品については量り売りなどの対面販売であっても表示義務があります(食品衛生法)
(1)名称とは
名称とはその食品の内容を表す一般的な名称を記載します。商品名ではありません。
(2)原材料名とは
・原材料名とは本食品の製造のために使用された原材料のことで「食品添加物以外の原材料」と「食品添加物」に分け、それぞれ原材料に占める重量割合の多い順に記載します。使用した食品添加物については、原則として物質名を表示します。
・複合原材料(2種類以上の原材料からなるもの)は、個々の原材料を複合原材料に占める重量割合の多い順に括弧書きで記載します。
・使用した原材料によっては、「アレルギー物質を含む旨」、「遺伝子組換え食品である旨」の表示が必要になることがあります。その場合には、原材料名の欄等に記載します。
(3)内容量とは
内容量とは本食品の1パッケージあたりの製品の量のことでり、 「○○g」「○個」などと単位を明記して記載します。ただし、計量法により内容量の表記が義務付けられている食品(スナック菓子、冷凍食品、チーズなど)については、計量法の規定にしたがって記載します。
(4)賞味(消費)期限とは
製造業者が定める安心・安全に食べることが出来る期間のことである。品質の劣化が早い食品(おおむね5日以内に消費すべき食品)には「消費期限」、それ以外の食品には「賞味期限」と記載します。
(5)保存方法とは
保存方法とは当該製品の保存すべき方法、状態について記したもの。食品衛生法により保存基準が定められた食品にあっては、その基準に合う保存方法を記載します。また、保存基準が定められていない食品にあっては、その特性を考慮した保存方法を具体的に分かりやすく記載します。
(例)「要冷蔵(10℃以下)」、「直射日光を避けて保存してください。」
(6)製造業者等の氏名又は名称及び住所
製造所の所在地と、製造者の氏名を記載します。製造所の所在地は、原則として、都道府県名から住居表示にしたがって記載します。氏名は、個人の場合は個人名を、法人の場合は法人名を記載します。(株)のような略記も認められます。ただし、屋号のみの記載は認められません。法人化していない個人事業主の場合は屋号に加え、代表者の氏名・住所が必要となります。
なお、「製造者」の表示については、食品衛生法に基づき、あらかじめ厚生労働大臣に届け出た製造所固有記号を使用することにより、販売者で表示することもできます。
※加工食品向けのパッケージの表示事項に関するお問い合わせは内容に応じて最寄の保健所や地農政局までお願いします。一般常識の範囲ならお答えできますが微妙な判断を要するご質問に対しては株式会社響では責任を負いかねます。
■食品パッケージのアレルギー表示について
食品用の包材(紙箱・化粧箱・紙器)印刷において表示に関し、最も注意して作成したい点の一つがアレルギー表示についてです。なぜならば場合によっては人の生死に関わるからです。十分気をつけて表示部分の作成を行ってください。表示義務違反があった場合は消費者庁もこのアレルギー表示に関しては製品回収の上、企業名が公表されるなど厳しい対応をとるケースも目立ちます。
・表示が必要な食品
あらかじめ袋や箱等のパッケージに入れられた、すべての加工食品
(消費者に直接販売されることのない業務用の食品や食品添加物も含む。)
<表示を省略することが出来るもの>
食品や面積が30平方センチメートル以下の小さなもの(可能な限り表示すること)
・表示義務のない食品
店頭で計り売りされるそう菜やバラ売りのパン、注文を受けてから作るお弁当など
・注意喚起表示
同一ラインで異なる食品を製造している場合は欄外に「同一ラインで■■を含む食品を製造しています」等の注意喚起表示をすることが認められています。たとえばうどんとそばを同一ラインで製造する場合などはこの注意喚起表示も行わなければなりません。
限られた表示スペースに表示を行うため、「代替表記」と「特定加工食品」という二つの代替の表記が認められています。
・代替表記
代替表記とは表記方法等が異なるが、特定原材料と同一であることが理解できる表記
・特定加工食品
(1) 特定原材料名又は代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品と理解できる表記
(2) 特定原材料又は代替表記を含まないが、一般的に特定原材料を使った食品であることが予測できる表記
(3) (2)の表記を含むことにより、特定原材料を使った食品であることが予測できる表記
・パッケージ(表面・裏面・段ボール)でのアレルギー表示の例